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「道光十八年冠船付评価方日记」に见る评価贸易

  【要旨】琉球王国における册封は、1404(永楽2)年の中山王察度の子武宁が最初で1866(同治5)年の琉球最后の国王尚泰まで460余年続いている。琉球国王の册封については、明代16回、清代8回、合计24回の挙行が史料にて确认できる。册封の际に派遣された头号船·二号船は、琉球では「冠船」と称され、その冠船には册封正使·册封副使及び従人以外に船主や水主そして兵士200人等が乗り込み、その人数は通常400~500人、多いと600人以上にも达していた。册封使派遣の际には船底に积むバラストとして货物の携帯が许され、使节一行の多くが货物を琉球に持ち込み、それを高値で売りつけようとしていた。琉球侧は贸易を管理する评価方(司)を临时に设置して、各商品についての値决めを行っていたが、その値决めのことを王府は「评価」と称し、そうした贸易のことを「评価贸易」或いは「冠船贸易」と称している。その値决めの际には、中国·琉球双方の売値と买値が食い违い、また货物の中には高価なものや琉球侧が必要としないものがあったため、しばしばトラブルのもととなっていた。本稿では、1838(道光18)に来航した册封使(正使林鸿年·副使高人鉴)一行の评価贸易について、台湾大学所蔵の「冠船に付评価方日记」を用いて、その実态の分析を试みる。

  【キーワード】册封  冠船贸易  冠船に付评価方

  はじめに

  琉球と中国との正式な外交关系は洪武5(1372)年に洪武帝の招谕を受け、中山王察度が中国に进贡使节を派遣したことに始まる。洪武28(1395)年に中山王察度が逝去し、世子の武宁が1403(永楽元)年に使臣を中国に派遣し册封を请うと、翌年成祖は行人の时中を琉球に派遣し勅书をもって武宁を琉球国王に册封している。こうした册封は、1866(同治5)年の琉球最后の国王尚泰まで460余年続き、明代に16回、清代に8回、合计24回挙行されいている。册封の际に派遣された头号船·二号船は、琉球では「冠船」と称され、その冠船には册封正使·册封副使及び従人以外に船戸(船主)や水主そして兵士200人等が乗り込み、その人数は通常400~500人、多いと600人以上にも达していた。冠船には船底に积むバラストとして货物の携帯が许されていたことから、使节一行の多くが货物を琉球に持ち込み、それを高値で売りつけようとしていたが、売値と买値の隔たりが大きく、中には高価なものや琉球侧が望まないものも含まれていたことから、価格交渉は常に纷纠していた。

  こうした册封使一行を迎える王府侧は贸易を管理する评価方(司)を临时に设置して、各商品についての値决めを行っていたが、その値决めのことを王府は「评価」と称し、そうした贸易のことを「评価贸易」或いは「冠船贸易」と称している。本稿では、道光18(1838)に来航した册封使(正使林鸿年·副使高人鉴)一行の评価贸易について、台湾大学所蔵の「冠船付评価方日记」の告示·禀文·批示·札·単·甘结·领状等の収発文书の分析を中心に、その実态を検讨してみる。

  一、评価方の受け入れ准备と対策

  道光18(1838)年闰4月15日に评価方の役人全员が那覇の亲见世に诘めている。それは诸船头や航海に熟练した船工の者たちによる予想される冠船の来航期日の协议、そして册封使を迎える船の船头が芒种の3日后には福州を出港すると述べていたことに基づくものであった。首里王府から关连部署への准备の指示や不意の入港でも不手际が起きぬよう厳しい布达が下されている。评価方の诘め所は那覇の「亲见世」に置かれていたが、久米村にも中国语での交渉が必要であったことから、久米村评価方が设置され、清人らとの交渉に关する答书(想定问答)の汉文·官话訳の作成がおこなわれていた。闰4月21日には、在番奉行所から小额のものであっても抜け买い(密贸易)をしてはならず、また清人の宿に出入りする下々の者が押しつけられ受けとったものも全て在番奉行所に差し出し、その代银を受け取るよう事前に通达が出され、さらに地元で消费する地秃し商品を国元(鹿児岛)行きの登り船から密かに持ち渡り、领内はもちろん万一他国(他藩)にまで密输されることになると、抜け物の御大法(抜け荷禁止)を破ることになるので、そうしたことが絶対に起こらないよう布达されたことから、王府は首里·泊·那覇·久米村および诸间切·诸岛へ厳しく申し渡すよう命じている。5月4日に接贡船が帰国し、清国に派遣されていた评価系りの高良筑登之亲云上と田幸筑登之亲云上からの文书がもたらされている。その中で二人は、评価物で多量の高额品を持ち込まないよう御迎大夫から抚院と布政司へお愿いし、その取り缔まりの「告示」が诸衙门から出ていることを告げ、自らも亲しい付き合いのある球商人の李礼々·郑铃、杨荫长を通事役として头号船·二号船の船戸と直谈し、持ってきてもよいリストと持って来てはならないリストを作成し、琉球侧が交易の対象とする品立てに准じて荷物を持ち渡った场合は利益があるが、万一高额な品物を持ち渡った场合は売りさばくことができず、持ち帰ってもらうしかないことを伝えたと记している。持ってきてもよい品物に「甘草·大黄·土茯苓·苍术·桂皮·甘松·清明茶·梹榔·大茴香·大枫子·苏木·麻黄·棉花·棉纱·白术·菜油」16件と、その他に「海南葛·白糖·青氷糖·下南齐·大小伞·中碗·苎·丁香·砂仁·胭脂·藿香」11件を挙げ、持って来てはならない高価な品物として「上洋参·艾片·水角·虫纟·犀角·上沈香·中玳瑁·中玳瑁脚·中爪」の9件を挙げている。报告书には、その他に头号船と二号船が持ち渡ることが予测される独自に调査した物品リストが缀られ、また渡清中の琉球人の中にも、清人の名义を借りて自物品を评価方に売却しようとする者がいるかも知れないとし、その厳重な取り缔まりを指示し、渡清中の琉球人の证文(誓约书)を受领することなどが记されていた。

  二、福州における告示

  报告书の中で高良筑登之亲云上と田幸筑登之亲云上は、书写した道光17年12月16日付けの布政使の「告示」、道光18年2月18日付けの布政使の「告示」、道光18年1月26日付けの海防庁の「告示」、道光18年3月27日付けの福建巡抚の「告示」、道光18年4月25日付けの海防官の「告示」の内容を王府に伝えている。「告示」とは上级机关或いは上级官吏から出される布告文·通告文のことである。「告示」では、头号船·二号船の货物は各船1,000担を圧载用(底荷)として许可し、総额にして20,000両を超えてはならず、また持ち込んだ货物は加二(20%)の科息を上限とし、规定额以上の収益を上げてはならないとしている。さらに清単(货物リスト)记载以外の私帯货物を持ち込み押し売りすること、高丽人参·肉桂·鹿茸·麝香·骨董の器物といった高额货物の携帯、舗民(福州商人)が琉球人と交易して賖欠立票(挂け売り挂け买い)で未払いとなっている古い债务の取り立てなどをすることを禁じている。そして干隆21年(1756年)の册封使随行の兵役らが私帯货物を持ち込み、価格を钓り上げて押し売りし、琉球国で役所の官吏に言いがかりをつけて纷纠した事案(事件)を示し、厳格な取り缔まりを行わなかった兵役监督の责任者である都司の陈嘉言等を刑部に送致し、重罪刑を适用して斩绞(斩 首·绞首)の刑、主犯の兵役の陈国栋および仲间として结托した翁元·黄登·朱华·朱文采·林赐·欧元徳·姚章等8名を晒し首、また騒ぎ立て纷争を引き起こした任贵·梁大有·林升·刘光国等4名は绞监候の刑、その他はいずれも分别して流罪·首枷·鞭打ちの刑に处したとして、今回もこのような违法行为に対しては一律に厳正に处分すると警告している。

  三、评価贸易の対応と収発文书

  道光18年の冠船二只(头号船·二号船)は5月4日に福州を出港し、5月9日に那覇に入港している。头号船で册封使と共に福州から帰国した评価系りの高良筑登之亲云上から改めて头号船と二号船で评価物の高额品や大量の积み荷を持ち渡らないよう、御迎大夫が抚院や布政司および海防官へ要请し、その通りに许可されたことが报告されている。御迎大夫は単なる册封使の迎えのために派遣されたたものではなく、评価贸易対策もその重要な职务の一つであったことが知れよう。船戸らが持ち込む圧载货物の品目や数量を记した海防庁に提出していた清册については公开されず、船戸らもそれを秘匿していたことから、高良は福州での闻き込みで调査した持ち込むことが予想される货物の品目·量·福州での时価を详细に记した一覧を新たに作成し评価方に提出している。5月12日に册封正使林鸿年·副使高人鉴から、(清国)内地の舗商(商人)で、もし册封使の随行人の名义を借りて、私的に琉球の官民に対して旧欠(借金)を取り立てる者がいれば、即刻厳罚に处することを伝え、また冠船2只の货物は、1只ごとに1,000担を定额とし、加二の科息を许可するとし、もし规定外に多く持ち込み値を钓り上げて押し売りすることがあれば、実态を评価方に禀文で纠明するよう命ずる「告示」が出ている。翌13日には、福建水师统领府の陈顕生と周廷祥からも両船の随帯する圧载货物について、1,000担の数に加二の科息を加えることを许可し、それ以外に私货を持ち込み押し売りし纷议を引き起こすことを许さず、冠船二只から密かに私货を积み下ろす弊害が起きないよう弾圧官に监视·巡逥を命じたとする册封正使林鸿年·副使高人鉴の「会移」(连盟の指示文书)の内容を伝え、各部署の下士官に対して监视の强化を命じる「告示」が出され、それを翌日、游撃·都司の统制下の兵士たちが持参して亲见世の本门の扉に贴り付けている。

  6月3日に、册封正副使から头号船·二号船の船戸が书き写して提出した评価方宛ての货物の清册各一册を项目ごとに逐一検査した结果、抚藩(福建巡抚と布政司)に提出されていた清册の品目と価格が合致しいるとして、6月15日までに货物の积み下ろしを终えるよう命じる「告示」が出され、天使馆の门に掲示されている。评価方は6月13日までに头·二号船の货物の积み下ろしを终えている。惯例では事前に册封使から货物の清册が评価方に送られてきていたが、道光18年の评価贸易では册封使からの清册が届かず、6月15日に头·二号船の船戸らが货物の清册を评価方に提出している。评価方は清册を和文字に书き直した代付帐を表御方(摂政·三司官众)へ、代付け无记载の品立帐を册封使の那覇滞在中、城间に移っていた在番奉行へ提出すべく、彻夜でその准备に入っている。冠船来航时の评価贸易については、监视のため在番奉行所の惣横目方から大和横目(那覇士族)2人が那覇の评価方に派遣され、贸易の経纬についても逐次、在奉行番所へ报告することが义务付けられていた。道光18年の评価贸易についてはこれまでと异なり、在番奉行所に「唐物方」が设置され、监视が强化されるなかで评価贸易が始まっている。

  清册以外の货物の持ち込みについては、福建巡抚、布政司、海防官からの告示によって厳しく禁じられていたにも关わらず、清册外の货物が持ち込まれていた。6月18日に册封使に対して船戸の金広発と邱大顺が「両号船(头·二号船)は清册の货物以外に福州府と海防庁の面谕(口头での指示)によって许可された苏木·明矾· 滑石等の品物を携帯し、それを圧载货物(底荷)用としており、评価馆の方で购入することを许可して顶きたい」といった要请を禀文で行なっている。この件については、福州府と海防庁では规定外の货物の携帯を许可しておらず、また船戸侧から出航前にそうした说明を受けていないとして、册封使は许可しない意向を批文で示している。さらにこの批文の中では、25日に计量を行い、それが终わればすぐに清册に准拠して実価(福州の相场価格)に加二の科息を加え、公正に交易を行うよう指示が出されていた。册封使に随行する者たちが持ち込んだ货物については、评価方の役人と船戸が立ち会って、まず货物の品质を検査し、次いで価格を决め、その后で计量し、公平に贸易することが惯例となっていたことから、评価奉行の安谷屋亲方、久米村の牧志 里之子亲云上·上运天里之子亲云上が天使馆へ赴き、阿口通事の取り次ぎで、货物の品质については良し悪しがあり、それによって価格にも高低が生じることから、今回の船戸らの圧载货物についても前例通り、まず货物の品质を検査し次いで価格を决め、その后で计量し公平に贸易することの许可を请う禀文を册封使に提出している。この禀文は久米村の紫巾官翁成功·中议大夫魏学源·都通事王邦选等の连名で记されている。通常、こうした禀文の回答は「批示」といった回答文书で伝えられるが、この案件については天使馆の敷命堂において、册封使から直接口头で「今回の评価物の価格については、福州で両船戸から抚院と布政司に申请しすでに许可されているため、どうにも我々では手の打ちようがない。早々に计量して受け取るようにせよ」と要请を认めない回答がなされている。6月28日、监督役として弾圧官と册封使に随行した师爷2人が派遣され评価物の计量と受け取りが始まった。翌29日には、さらに册封使から旧例では评価の一件は谕祭した后、册封する前に顺を追って手続きを进めることになっているとして、7月20日以前に评価を一律に完了することを命じる「告示」が届けられている。评価方は「告示」を表具仕立てにして亲见世の门に掲示している。7月6日、両船の船戸货物すべての计量と受け取りが完了したが、価格交渉においては、船戸らが提出した货物の「清単」の価格と评価方系りが福州で调査した商品価格との间には大きな隔たりがあったことから、値决めの交渉は纷纠し决着をみることはなかった。そうした中、评価方は册封使に対して禀文を提出し、穷乏する小国(琉 球)が大きな损失を被ることがないよう売値の减额を恳愿し、さらに清册内の薬剤の血竭と白蔲の2种については、真赝を调べたところ本物ではないため、清册から取り除いてもらうよう要请している。この禀文も紫巾官翁成功·中议大夫魏学源·都通事王邦选等の连名で提出され、禀文には船戸が提出した清册の価格と评価系が福州で调査した商品価格の一覧が付されていた。禀文に対して册封使は、船戸らが提出した货物価格の清册は、すでに福建省の各宪(管辖责任者)へ送付され、审査·决裁がなされた上で、藩司(福建布政司)から送られてきたものを受け取ったもので、価格の水増しがあったどうかは判断しがたく、评価方の提示した福州における価格一覧についても、突き合わせて検讨する方法がないため、证拠とするには不都合であるとして、船戸の提出した原册に基づいて「加二」で计算し、早急に处理すべきであるといった指示を「批示」で出し、まがい物である白蔲と血蝎の2件については返品することを许している。评価方はこうした册封使の指示に対し、さらに禀文を提出し、船戸の提出した清册価格と琉球が福建で购入した実势価格を比较しても価格はすでに倍额となっており、それをさらに「加二」すると、倍増され加四(4割増し)となり、贫穷の小邦が大きな损失を蒙ることになるとして、さらに减额を要请している。この禀文に対して册封使は、両船只はともに借り上げたもので、一只につき借上げ料として6,000元余りの洋银を支払わなければならず、官舱の改造·船身の修复·旗帜·篷索等の装备などの费用として各1,000元余りの洋银を费やし、また内地(中国国内)の货物船はみな品目ごとに税を纳めなければならず、それにも両船は1,000元余りの洋银を费やしており、その他にも仓库の保管料や运赁、水手·人夫の手当て、货物の捆包料などに多くの経费が费やされていることから、これらの诸费用を组み込んで全体の価格设定を行うべきであるとして、评価方に対し値决めについは10,000元の减额を许すといった批示を下している。最终的な评価価格は、この册封使の减额措置によって决着している。

  清册以外の货物として持ち込んでいた苏木·明矾· 滑石等については、一旦册封使は船戸らの要请を「批示」で拒否していたが、弾圧官がそうした货物は闽省の府庁(福建省福州府海防庁)から口头で许可され、圧载用の货物に当てているもので、船戸の申し出には虚伪や捏造はなく确実な事実であるとして、结词(证文) を取って报告してきたことから、7月12日に「札」でもって评価方に购入を命じている。通常中国では「札」は上级机关から下级机关に対する指示文书として用いられている。苏木·明矾·滑石等の値决めについても船戸侧·评価方の売値と买値に大きな隔たりがあり纷纠する中、评価方は阿口通事を通じて苏木100斤につき蕃銭価格6円、明矾100斤につき蕃銭価格4円、滑石100斤につき蕃銭価格1円での购入を许可していただけるよう口头で要请し、册封使は明矾と滑石は评価方の値决め通り、苏木は一枚値上げして7枚で买い取るよう指示している。苏木·明矾· 滑石等の评価についてもこの册封使の指示で决着がついている。

  清册内の货物については変色したり、箱の底に湿気を含んだり、またまがい物など商品として问题があり评価の対象からはずれ取り除かれたものがあり、船戸侧の评価货物に目减りが生じていた。7月19日に、头号船と二号船の船戸らが清册の品々の斤数や银高などの不足分を补充用の货物でもって买い取るよう恳愿する禀文とそれに対する册封使の批示を评価方に届けている。その禀文の中で、船戸の金広発と邱大顺らは连名で、头号船の受け渡し売却ができなかった货物は5,000余斤で1,200余円、二号船の受け渡し売却ができなかった货物は2,000余斤で600余円だとし、目减りして受け渡し(売却)ができなかったものの不足分として金広発は洋参、邱大顺は鱼线·洋参面の补充を要请している。これに対し册封使は批示で提示された3种の货物を详细に调べたところ、その価格は评価司(方)の清册と合致し、银数もまた原册に记载されている総额を超过していないとして要请通りに处理し、清册の货物同様、20日以前にまとめて清算するよう指示している。

  船戸らは他にも清册以外の多くの货物を持ち込んでおり、7月28日に、以下の品々の买 い取りを评価方に申し出てきた。

  头号船:山帰来5,000斤、玳瑁35斤、玳瑁5提、龙脳300斤、沈香60斤、虫纟100斤、山出洋参600斤、本悬洋参400斤、犀角50斤、爪30斤、爪80斤、爪50斤、正延紫600斤、齐布20丸、纱绫80反、檀子70枚、花崥岐20疋、虫くし8箱、墨入箱1箱

  二号船:玳瑁2提、玳瑁8提、玳瑁80斤、爪6斤、爪80斤、爪6斤、本悬洋参50斤、犀角70斤、虫纟100斤、正延紫16,000枚、龙脳100斤、大黄1,000斤、山帰来4,500斤、桂皮3,000斤、苍术200斤、白术200斤、梹榔500斤、棉花2,000斤、清明茶2,500斤、白砂糖3,000斤、氷砂糖2,000斤、半山茶800斤。

  これらの评価物については、王府は评価所ではなく、新たに设置された胁评価所で买い取ることが取り决め、「加二」はつけられていない。

  评価贸易で纷纠したのは货物の评価をめぐる问题のみではなかった。头号船·二号船の评価物の価格については、清册は蕃銭価格立てとなっていたため、评価方は银子1贯目につき蕃銭110枚で换算することを求め、船戸らは80枚4分での换算を要求したため、折り合いがつかなかった。8月7日に、评価方奉行の安谷屋亲方·久米村の牧志里之子亲云上·上运天里之子亲云上が天使馆へ赴き、琉球银の换算率について阿口通事の取り次ぎで册封使に禀文を呈出している。禀文の中で、评価方は毎年福建で兑换される価格を参照し、100両につき蕃銭114元前后で交换しているが、时価が一定せず、2、3元ほど 高下しているため、その割合の基准を百十元としているが、船戸は86元4角の换算を主张し缠まらないことから、福建にて蕃銭による精算をおこない琉球で船戸に渡した原银を返却してもらう案を提示している。この禀文も紫巾官翁成功·中议大夫魏学源·都通事王邦选の连名により提出されている。禀文に対し册封使は、8月11日付けの「批示」で银の换算については100両につき蕃銭100元で决算するよう指示している。しかし、そうした交换率については评価方が承服できない意志を示していたことから、册封使は阿口通事を派遣し、福州において银1贯目は十分银で 何百目に换算することができるのか报告し、もし换算率が异なる场合には弁済する筋合いの「甘结」を提出するように命じている。「甘结」とは保证书のことである。评価方は指示に従い魏学源·翁成功·王邦选の连名で头号船·二号船から购入する货物の価格は、従来福建に持ち込んで使用している琉球银に准じて、100両ごとに纹银78両に换算したもので、もし换算に问题があれば进贡使の一员に魏学源(牧志里之子亲云上)を加え福建に赴かせ赔偿することを誓约するとした「甘结」を提出している。これを受け册封使は8月17日に、100両 につき票蕃銭105元とすることを命じ琉球が毎年福州に持ち込む银の纯度と合致させ、决して纯度を伪ってはならないとする「告示」を出している。银の换算についても、一旦この册封使の告示で决着している。

  中国から持ち込んだ货物の评価が落ち着くと、船戸らは大量に俵物や诸色を买い付けている。俵物や诸色の中で最も多く买い付けが行われたものは昆布であった。「道光十八年 冠船付评価方日记」には诸色の昆布の买い付けをめぐる収発文书が缀られている。まず8月1日に头号船·二号船の船戸らが评価方にやって来て、一船につき昆布を150,000斤ずつ购入したいとし、その代银を寻ねたことから交渉が始まる。俵物や诸色についても、福州から圧载货物として持ち込んだ商品同様、値决めについては纷纠していた。8月21日に评価司に册封使からの谕话(指示案件)があることを知らせる「単」が届き、评価方奉行の安谷屋亲方と久米村の上运天里之子亲云上が天使馆へ赴いたところ、両勅使から昆布100斤につき蕃銭13枚では余りにも高値に见えるので、相応に协议し、どこまで値段を下げることができるのか琉球侧の荷主と相谈して处理するよう指示されている。船戸侧は蕃銭4枚での买い付けを主张していた。この値决めについては、その后も缲り返し交渉がなされ评価司が蕃銭七枚まで譲歩し、船戸侧も蕃銭5枚と1枚上乗せをした価格を提示していたが、双方とも互いに対峙して譲らず、9月2日の望舟宴に至っても缠まらなかったことから、9月7日に册封使から顺风が吹いており长々と帰国を引き延ばすことはできないとして、両方の中间を取り蕃銭六枚の値决めを命じる「告示」が出され、それで决着をみている。8月21日には、副使高人鉴が评価方に师爷を派遣し、「诸副使高人鉴は(师爷に)委托し、刺参(煎海鼠)70(担)、鲍鱼10担、洋燕10担の购入を处理させる」と记した委托书を提示し俵物·诸色の买い付けを求め、9月5日にも师爷が评価方に派遣され正使林鸿年の所望する刺参と鲍鱼の売り渡しを求め、师爷から「正使林鸿年はこの者(师爷)に委托し、刺参70担、鲍鱼10担の购入を处理させる。9月5日付けで评価馆への证明とする」と记した委托书が渡されている。さらに帰国前の9月30日にも册封正副使から昆布1,3000斤、10月2日には副使から昆布10,000斤程の买い入れ要请があった。评価贸易においては、货物の持ち込みや琉球での商品购入が禁止されていた册封使も圧载货物として商品を持ち込み、帰国前にはこうした刺参(煎海鼠)や鲍鱼といった俵物·诸色の买い付けをおこなっていた。册封使の持ち込んだ商品の売却や俵物·诸色の购入については、师爷が仲介し、册封使侧から値决めについて告示や札で指示を出すことや、评価方から値决めに关する禀文が册封使に提出されることはなかった。

  评価方による货物の评価が全て完了し、10月3日に评価方は中议大夫魏学源·紫巾官翁成功·都通事王邦选らの连名で头号船·二号船の船戸に以下の「甘结」を提出している。

  评価司が购入した头号船·二号船の货物の値段は、合计すると琉球银にして(头号船は)21,109両9銭5分2厘1毫9纟、(二号船は) 17,729両1銭2分9厘3毫4纟2忽で、相互に包封(包装)し花押(封印)して引き渡すものとする。船戸が持ち帰って福建に到着した际、兑换してもし洋银105元に満たない场合は、ただちに魏学源が补填して支払うこととする。もしも银色(银の纯度)がひどく劣り、银の补填を多く要求された场合には、ただちに魏学源が银数に 応じて洋銭(蕃銭)に换算して支払うこととする。なお、船戸は必ず原银(琉球银)を魏学源に引き渡すものとする。正に甘结を提出し、寔である(伪りでない)ことを誓约する。

  船戸侧も同様に评価方に货物の评価额を示し、もしも银色がひどく劣り、银の补填を多く要求する场合には、価数に応じて洋銭に换算することを认め、琉球で受け取った原银は全额を返却するといった领状(受领书)を提出している。银の换算については册封使の指示で决着をみていたが、俵物や诸色の买い付けにおいては评価方から支払われた琉球银が使用されることはなく、この「甘结」と「领状」で银の纯度の确定については最终的には福州まで持ち込まれていたことがわかる。

  10月11日に、船戸らが购入した评価物の清册については、册封正副使と都司へ一册ずつ提出し、阿口通事両人へも一册ずつ渡し、一连の评価贸易を终えている。10月12日の早朝、冠船二艘と谢恩进贡船二艘の计四艘立てで那覇を出港したが、二号船は镜瀬の冲合いを航行しようとした际、浅瀬に楫が挂かり、楫の本木によって舻屋が破损したため、那覇へ引き返し修缮し、10月14日の早朝に出航しいる。

  册封使一行の帰国后、评価10月23日に评価方は城间村へ赴き、圧载货物として持ち込んだ「买い立て帐」を在番奉行所に提出し、10月30日に王府に「现成り」の「买い立て帐」を提出している。

  结びにかえて

  以上、道光18(1838)に来航した册封使(正使林鸿年·副使高人鉴)一行の评価贸易については、「冠船付评価方日记」の中で、告示·禀文·批示·札·単·甘结·领状といった多种の「収発文书」の存在を确认することできる。「告示」については福州で出海人(船戸·水主·兵役·匠作人)および关系者を対象にしたものと、那覇で评価方や兵役·船戸を含む随行者を対象にした2种に大别することができる。琉球で布告された「告示」は天使官や亲见世に贴り付けられたものと、贴り付けず通告文书(指示文书)として取り扱われたものに大别することができよう。评価贸易における「讨価还価」(値决め交渉)については、船戸侧は持ち込んだ商品を高値で売りつけようとし、また评価方も船戸侧が买い付ける俵物や诸色に相当な高値をつけていたことから纷纠し、双方の対峙が続き交渉で决着を见ることはほとんどなく、纷纠した事案の多くが册封使の调停·指示により决着していたことがわかる。银の交换率における算定についても同様である。评価贸易に关わる荷物の积み下ろしや贸易の开始や终了の时期についても、册封使の「告示」で通告されている。

  上述したように册封使も圧载货物として商品を持ち込み、俵物や诸色の买い付けについては委托书を出していたが、册封使の持ち込んだ商品や买い付けた商品の评価に关わる告示·禀文·批示·札·単·甘结·领状といった収発文书は确认できない。册封使の商品ついてはすべて极秘に处理されていた。福州で出された「告示」で禁止されていた清册以外の货物の持ち込みや売却といった违背行为も公然と行われており、その実态を船戸侧から提出された「禀文」や评価方に下された「札」で确认することができる。

  那覇の亲见世には评価方の诘所が置かれ、主取·中取·笔者等が诘めていたが、册封使に対する「禀文」や船戸への「甘结」などは久米村の中议大夫·紫巾官·都通事の连名により提出されている。収発文书は全て汉文の文书である。评価方は亲见世のみならず久米村にも置かれており、汉文文书の収発过程においては职能集団である久米村人士が重要な役割を担っていたことも理解できよう。また评価方からの禀文の提出の际には、常に天使馆で琉球侧の要请で册封使に随行していた阿口通事が协力的に取り次いでいた。阿口通事は福州琉球馆で行われた开馆贸易でも仲介的な役割を担い、王府侧から谢礼として年例银が支払われていたが、评価贸易においても琉球侧が不利な状况に陥らないよう働きかけ、「収発文书」の往来でも重要な役割を果たしていたことを指摘しておきたい。

  ※本稿执笔においては、「道光一八年 冠船付评価方日记 (上·下)」(『国立台湾大学図书馆典蔵琉球关系史料第四巻』、国立台湾大学図书馆、二〇一七年)と「同治三年より同四年迄 评価方日记」「同治五年より同六年迄 评価方日记(上)」(『国立台湾大学図书馆典蔵琉球关系史料集成』第5巻、国立台湾大学図书馆、2018年)の现代日本语訳と訳注を参照した。

  从《道光十八年 冠船付评价方日记》来看定价贸易

  ——以告示、禀文、批示、札、甘结、单、领状等的分析为中心

  赤岭守

  【摘要】琉球王国的册封始于1404年(永乐2年)中山王察度之子武宁,止于1866年(同治5年)最后一任国王尚泰,共持续了460余年。史料中可以明确的册封活动共计24次,其中明代16次、清代8次。琉球称册封时所派遣的头号船和二号船为“冠船”,“冠船”上除乘有册封正使、册封副使、随从外,还载有船主、水手及士兵200人等,人数通常可达400至500人,多时则可达600人以上。册封使船可以运载船底压舱货物,因此使节一行多携带货物到琉球高价转卖。琉球临时设置定价方(司)对贸易进行管理并对各类商品进行了估价,这种贸易被称为“定价贸易”或“冠船贸易”。定价时或因中国和琉球双方的卖价和买价不同,或因货物中有琉球不需要的高价商品,时有纠纷产生。本文以台湾大学所藏《冠船付评价方日记》为史料,尝试对1838年(道光18年)册封使(正使林鸿年、副使高人鉴)一行“冠船贸易”进行论述。

  【关键词】册封  冠船贸易  冠船付评价方日记 
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