【要旨】琉球では、13世纪から17世纪にかけて、日本仏教の一派である真言宗·临済宗および浄土宗が渡来したが、民众に仏教は充分浸透しなかった。
17世纪、萨摩の影响を受けて浄土真宗は禁止されていた。しかし、密かに萨摩の船乗りによって琉球にもたらされ、中山国尼讲や中山国廿八日讲などの「讲」が结成され、游女たちを中心に秘密里に信仰が続けられていた。
こうしたなか、3度にわたって信徒が琉球国(のち琉球藩庁)によって逮捕·处罚される法难事件が発生した(1839年「知念仁屋仏像持下り事件」、1853年「中山国廿八日讲の法难事件」、1877年「第3次真宗法难事件」)。
本発表では、琉球藩庁によって信徒が逮捕·处罚され、その后に内务省出张所の介入によって解决を见た、第3次真宗法难事件について见ていく。
従来、本事件に关する先行研究や资料は必ずしも充分でなかったが、近年新たに资料が発见され、これらをもとに研究を进めた结果、新たに判明した点も多い。
そこで、本発表では本事件に关する先行研究·新资料、新たな研究などを整理して、その意义や问题点などについて明らかにするものである。
【キーワード】浄土真宗 东本愿寺 法难事件
はじめに
琉球では、中山王·英祖の时代(13世纪)に、僧禅鉴(国籍不明)が那覇に漂着し、のちに极楽寺を建立した。その后、禅宗(临済宗)·真言宗の寺院が建立された。
庆长8年(1603)、浄土宗の僧侣である袋中(1552~1639)が那覇に3年间滞在し、のちに『琉球神道记』を着しているが、仏教は民众に充分浸透しなかった。
17世纪、萨摩の影响を受け、僧侣は说法や托钵を禁ぜられ、その地位は低下した。また、同じく萨摩の影响により一向宗(浄土真宗)を禁止したが、密かに萨摩の船乗りによって琉球にもたらされ、中山国尼讲·中山国廿八日讲などの「讲」が结成され、游女(ジュリ)たちを中心に秘密里に信仰が続けられていた。しかし、天保10年(1839)に第一次法难事件「知念仁屋持下り事件」が、嘉永6年(1853)に第二次真宗法难事件「中山国廿八日讲の法难事件」が発生した。第二次法难事件では、中山国廿八日讲に所属していた仲尾次政隆(1810~1871)をはじめとする多くの门徒が捕缚·处罚された。のちに第三次法难事件が発生した际、中心的立场にあった备瀬知恒は法难事件発生当时、奄美におり难を逃れていたのであった。
明治10年(1877)には「第三次真宗法难事件」が発生したが、本稿ではこれについて検讨する。
次に、琉球における法难事件に关する先行研究および资料について见ていきたい。
幕末期に発生した二度に亘る法难事件(「知念仁屋仏像持下り事件」(天保10年)、「中山国廿八日讲の法难事件」(嘉永6年))について记述したものに、伊波普猷『浄土真宗冲縄开教前史―仲尾次政隆と其背景』、岛尻胜太郎『近世冲縄の社会と宗教』、知名定寛『冲縄宗教史の研究』などがある。
本稿で取扱う明治10年(1877)に発生した第三次法难事件については、东恩纳寛惇『尚泰侯実録』(以下、东恩纳『実録』)、玉代势法云『真宗法难史』(以下、玉代势『法难史』)、琉球政府编『冲縄県史』第12巻(以下、『県史』)、「史料稿本(尚泰关系史料)」(以下、『市史』)などがあり、先行研究として、菊山正明「琉球处分における裁判権接収问题と真宗法难事件」、山口辉臣「「信教自由」と「国禁」―琉球藩·浄土真宗·内务省―」などがある。近年、科研费「新出资料の调査と分析に基づく冲縄仏教史·真宗史に关する総合的研究」(18K00088、基盘研究(C)、研究代表者:福岛栄寿大谷大学教授、连携研究者:知名定寛神戸女子大教授、研究协力者:东本愿寺冲縄别院长谷畅史氏·笔者)が采択され、第三次法难事件の研究が进んでいる。
なかでも、玉代势『法难史』は、前出の东恩纳『実録』などの资料を参照しただけでなく、布教活动を行った田原法水(【写真1·2】参照)が持っていた资料や伝闻に基づいて书かれたもので、本件の一联の経纬について详述したものである。とくに田原の生い立ちから布教にいたるまでの経纬、琉球における活动について详述しているのみならず、前出の资料には见られない资料を収録しており、のちの研究の基础となっている。
しかし、田原の事迹や引用した资料については、何に拠ったのか具体的に明示されておらず、出张所による事件への介入をはじめとして、事件の详细については必ずしも言及していない。
そして、前出の『県史』や『市史』などに収録する资料も、一部にとどまっており全体を网罗しておらず、本件の详细については不明な点が多い。
この第三次法难事件について、金城正笃『琉球处分论』は、「この事件は、藩庁独自の最后の司法権行使となり、かつ、それがくつがえされたことにおいて、「琉球处分」のゆくえを暗示する事件でもあった」、「「琉球处分」は、近代冲縄の开幕を告げる大きな政治的事件であった。真宗法难は、まさにこの「琉球处分」という台风の眼の中でおこった事件である」と述べている。
しかしながら、前述の通り法难事件に关する资料·研究とも不充分であり、「琉球处分」に关する研究において注目されることはいのが実情である。
一方、真宗史侧からの研究も少なく、维新期の东本愿寺について述べた、奈良本辰也·百瀬明治『明治维新の东本愿寺 日本の最大の民众宗教はいかに激动の时代を生きぬいたか 岚のなかの法城物语』では全く触れられておらず、柏原佑泉编『真宗史料集成第11巻 维新期の真宗』の解说にわずかに言及があるものの、前出の玉代势『法难史』のほかに琉球布教を详述したものはないのが実情である。
琉球布教と同じく明治初年に行われた、北海道(明治3年)·鹿児岛(明治9年)·清国(同)·朝鲜(明治10年)布教については、それぞれ记念志が刊行され、研究も进められているのと比べると、不充分であると言わざるを得ない。
本稿では、先行研究や资料のほか、最新の研究成果や近年発见された新资料を用いて、第三次真宗法难事件について検讨する。
一、幕末维新期の东本愿寺
本章では、幕末维新期の东本愿寺について述べておきたい。
幕末维新期、东西本愿寺にとって重要な対策の一つに、キリスト教対策があった。长崎をはじめとする开港地に、东西本愿寺の僧侣が谍者として派遣され、外国人宣教师と接触してキリスト教关联の情报収集につとめる一方、多くの排耶书が执笔された。
当时、小栗は谍者の监督にあたっており、彼らの报告を本山に提出していた。明治6年(1863)に长崎中教院に勤务しているが、遅くともこの时期には田原と面识を得ている。
この长崎中教院は、元来僧侣の资格审査を実施する机关として设置されたものだが、小栗の従来の活动と、当时の田原に课せられた任务が、「外教豫防」であったことから鉴みて、キリスト教の监视活动にあたっていたとみて间违いない。
维新后、东本愿寺は本山改革や欧洲において宗教事情视察などを行っているが、当时、宗门内で活跃した彼等の多くは、香院龙温の门下であった。また、当时の真宗僧には广瀬淡窓によって豊后日田に设立された汉学塾·咸宜园の出身者も多く、琉球布教に关わった田原法水·武宫现真·小栗宪一、中国布教を行った小栗栖香顶·松本白华(大阪咸宜园出身)·渡辺彻鉴、朝鲜布教を行った奥村圆心などがいた。そして、小栗宪一やその兄で中国布教を行った小栗栖香顶のように、香山门下·咸宜园双方の出身である真宗僧も少なくなかった。なお、のちに小栗と法难事件について会谈し、琉球处分官をつとめた松田道之も咸宜园出身であった。
江戸期を通じて幕府と关系の深かった东本愿寺は、明治维新により幕府という后ろ楯を失い、新たに明治新政府との关系を构筑することが重要な课题となった。
东本愿寺は江藤新平·三条実美等との关系を构筑したが、彼等が征韩论(明治六年の政変)により失脚したため、新たな后ろ楯となったのは大久保利通であった。
大久保が内务卿であった期间(明治7年11月28日~11年5月14日)に、东本愿寺は琉球(明治9年5月)·清国(同年8月)·鹿児岛(同年9月)·朝鲜(明治10年10月)で布教を开始しているが、大久保は禁教であった鹿児岛への真宗布教を推进したほか、朝鲜布教にあたっては激励の言叶を与えたとされる。当时、大久保は内务卿として琉球に対する一联の处分を行うこととなり、この真宗法难事件についても大きな影响力を持ったものと思われる。
なお、东本愿寺は明治9年(1876)5月、田原を琉球に派遣し布教を开始しているが、同月には熊本镇台から第1分队の派遣が通知され、兵営の敷地18602坪が陆军省出张官吏に引き渡された。同月17日、太政官达により藩庁が有していた裁判権は接収され出张所へと移管され、藩庁は藩民同士の间に発生した民事·刑事事件にのみ警察権を有することとなった。そして、7月26日に、判事を兼任した内务小丞木梨精一郎が镇台分遣队·警察官(15名)をともなって内务省出张所(以下、出张所)所长に着任し、8月1日から出张所によって刑事民事に关する裁判事务が开始された。
二、琉球布教の开始
本章では、田原法水らによる琉球布教について、新资料「田原法水略歴」(善教寺蔵)等をもとに见ていきたい。
明治6年(1873)2月、田原法水は教道职十四级试补となり长崎中教院に出头を命ぜられたが、当时长崎中教院の责任者となっていたのは小栗宪一であった。なお、同月にキリスト教を禁ずる高札が撤去された结果、キリスト教の禁止は解かれたものの、政府はキリスト教を公认したわけではなく、「黙认」するという状态となった。同年7月、田原は「外教豫防ノ命ヲ帯ビテ、长崎県西彼杵郡三重村正林寺并ニ神浦村光照寺ノ间ニ、约三年间驻在布教ヲナシツヽアリシガ、其目的ヲ达シ难キヲ见テ、同志武宫観源(今ハ现真※长崎)、自见凌云(※大分寒田西福寺众徒)、清原竞秀(※筑后三井郡三沢光明寺)ト谋リ、琉球开教ノ视察ヲ企テ」たのであった。
つまり、政府によるキリスト教「黙认」后も田原たち真宗僧によって、キリスト教の监视活动は続けられていたのである。
田原は半岛(现长崎市·西海市)でキリスト教の监视活动にあたることとなったが、同地の多くは旧大村藩领(一部は佐贺藩の飞地)であり、潜伏キリシタンのいる集落が各地に点在しており、田原が驻在した正林寺(现:长崎市三重町)·光照寺(同市神浦江川町)の信徒中にも潜伏キリシタンが存在した。なお、この田原らの活动と、小栗が监督をつとめていたキリスト教を监视する组织「监部」との关系は不明である。
一方、明治9年(1876)3月に信行寺(现:西海市崎戸町本郷)住职であった清原升道が本山に琉球布教を上申した「长崎県下清原升道·申立候琉球藩内弘教ニ而之件」(本山寺务所长筱原顺明宛)によると、明治7年(1874)3月に、石垣岛の夏林姓石垣亲云上をはじめとする49名が乗った琉球船が近邻の蛎浦(西海市)に漂着した际、清原は彼らから琉球(石垣岛)について闻取した记録を残している。この一件も田原らが琉球布教を目指すきっかけの一つになったものと思われる。
この间、长崎で彼らは「陆军琉球分遣队」少佐、旧大村藩士の和田勇马が鹿児岛にいると闻き、和田の亲戚である楠本正七の添书を得て、明治9年(1876)4月18日に长崎·三重村を出発した。三角港(熊本)や阿久根を経て、5月8日、鹿児岛に到着し和田少佐に面会し琉球布教の计划を告げると、部下の藤井少尉の同行を确约した。同23日、田原は军用船·大有丸に乗船し鹿児岛を出発、25日に那覇港に到着した。
その后、田原法水は田原里治と変名し、信仰の中心人物であった备瀬知恒と接触し、辻游郭を中心に秘密里に布教活动を行い、信者を获得していった。
しかし、「琉球上申书类缀込」によると、「本派不帰向ノ备瀬(亲)云上ナルモノ、强情ニ我社ヲ别ニ立テ、兼テヨリ帰仏ノ徒ニハ该社ニ入レ令サルノ策ヲ施シ云ク、今清原·田原等ノ社ニ入ル事勿レ、若シ入社セハ、追テ大切ノ事ヲ生スヘシ、入ルヘキトキニハ我モ共ニ入社スヘシ」とあることから、现地で信仰の中心人物であった备瀬と、布教活动にやってきた田原·自见の间には确执があり、布教は必ずしも顺调ではなかったようである。
7月25日、细川千巌·武宫现真の尽力により本山教育课から35円が下附され、自见凌云が那覇に到着した。
10月4日までに信者52名を获得した。状况报告と援助要请のため、田原は同月5日、自见を残して単身鹿児岛へ向かった。鹿児岛で细川千巌に状况报告を行い、11月16日に清原竞秀を伴って那覇に戻った。
同月から信徒3戸に仏像を安置し、毎月4日·25日·28日に讲を行うこととなり、同月28日、はじめて报恩讲を実施した。12月、琉球布教を本山の事业とするよう再度请愿している。
明治10年(1877)、西南戦争が発生し送金が途絶えたため、出张所员の小川长秋に借金をしたが、8月22日にようやく本山教育课から152円を受领した。
三、法难事件の発生
明治10年(1877)10月22日、琉球藩庁のによって信者が一斉逮捕·投狱された。
おしりも、同年5月に东京驻在の藩吏を通じて西本愿寺の琉球布教计划が知らされたため、藩庁は证文案を発行して真宗に対して警戒を强めていたが、さらに、同年8月の『大阪日报』に知念亲云上·太田亲云上·大城筑登之の3名による本山参拝が报导され、事态はより一层紧迫していたのだった。信徒逮捕前の不穏な様子が、「琉球上申书类缀込」に记されている。
法难事件発生の翌23日、田原は出张所に出头し、所长の早瀬则敏に事件について说明したが、早瀬は「事情悯然ト虽トモ、地方ノ政务ハ官ヨリ藩庁ヘ依任ニナリ居ル故、仕方ナシ。并シ裁判ノ件ハ必ズ该出张所ノ所管タリ。仍テ藩民ナレドモ裁判件ハ诉ヘ出ル筈ナリ。申ス迄モ无キ·ナレトモ、此事情具サニ其管长ニ上申シ、官省ノ手数ヲ経ナクテハ不可ナラン。幸在京ノ三司官亲方等ニ照会ノ·可然」と述べ、警察権は藩庁が有し、裁判権は出张所に所属するため、现时点で出张所は介入できないとの见解を示したのであった。
11月12日、田原は「内务省出张ノ内示モアリテ急速上京シ、本山ニ事情ヲ具申シ其处置ヲ诉」へ、本山に上申书を提出するとともに、同月25日に管长·大谷光胜(厳如)から内务省へ愿书を提出した。
明治11年(1878)1月、田原は「山命ニヨリテ御直书ヲ奉戴シ东京ニ到リ」、当时东本愿寺の后ろ楯となっていた内务卿の大久保利通に、「琉球ノ现况ヲ具申」した。
『朝野新闻』(明治11年1月4·6·8日)に田原の日记等が掲载され、事件の一联の経纬が报导された。『朝野新闻』の主宰者である成岛柳北は、明治初年に浅草本愿寺で教师をつとめ、新门主·大谷光莹(现如)の海外视察に同行するなど东本愿寺と近い人物であった。そのため、同纸の「论说」(1月9日)や「雑録」(1月15日)は、东本愿寺の布教を后押しする内容であった。
こうした状况の中で、2月27日に藩庁は裁判を行い、门徒6名は流刑に、约260名は罚金刑に处せられた。
同月、田原は大谷光胜(厳如)の书翰を携え琉球へ戻り、藩庁と门徒の釈放·布教を巡って交渉を行った。
4月29日、藩庁は田原に対し布教を许可しない旨回答し、5月6日には藩庁から大谷光胜宛に布教を禁止する旨の书翰を提出した。その后、6月に田原は出张所の许可を得て泉崎に仮说教所を设置し布教を开始したが、これに対して藩庁は同月12日に出张所宛に布教禁止の愿书を提出している。
その后、7月に东本愿寺は小栗を琉球に派遣し、藩庁との折冲を行うことになるが、これに先立ち大久保系统の内务省大书记松田道之·大蔵大书记官吉原重俊との会谈が行われている。
この会谈における松田·吉原の発言は、「琉球応接缀込」(善教寺蔵。以下、「缀込」)中の「琉球藩信徒处分事件ニ付、松田内务大并ニ吉原大蔵大书记官ニ承合候处、示谕之趣概畧左ノ如シ」に収録されており、日本政府の対处方针を知ることが出来る。
松田の発言の概略は以下の通りである。
信徒の拘留は警察権の范囲内に属するもので、琉球藩庁に任せるべき事件であり、政府があれこれ指図できるものではない。今回、信徒を流刑·罚金刑に处したことは、裁判権の范囲にあたるものであり、政府に伺なくこのように处分することは认められない。内务省が藩庁による裁判権の行使を知った以上は看过できない问题であるので、藩庁による处罚を东本愿寺から详しく报告すること。政府はその报告を受理し、直ちに出张所の警察にひそかに事件の事実关系を调べさせ、间违いないことを确认したのち藩庁へ讯问する。东本愿寺が内务省に提出する报告书は、东本愿寺が原告となるべきではなく、しかも秘密の报告书を差出すように见えてはならない。本山からこのような事件のなりゆきによりやむ得なく琉球に派遣させる理由を详しく述べるのがよい。そうすれば本山は人员を琉球に派遣することによって报告するかたちとなり、原告または探侦のように见えず、政府としては报告を受けて初めて藩庁が裁判権を侵害したことを発见する顺序となってよい。藩庁と会谈を行う际、内务省出张所へ取次などを依頼することはできない。なぜならば、藩庁はますます疑いを生じ、政府と本愿寺とは一体となっているように误认してしまうだろう。また、宗教は政治とは全く别のものであるが、この点についても藩庁へ质问してみるのがよい。直ちに藩庁と会谈すれば、藩庁の意図もわかることもあるだろう。
次に吉原は、「何トナレハ现今、耶苏教未タ公许ナキニ付、外国人民口情アルト同一般ノヿユヘ、强テ该藩ヘモ応接ノ口実トハ为サルヲ可トス」と述べ、日本政府がキリスト教を公认していない现时点においては、外国からの抗议を避けるためにも、宗教上の理由(信教自由)で政府が介入·取缔を行うことは适切でない、と言明したのであった。
このように、本会谈において东本愿寺と日本政府との间で问题となったのは、①藩庁による裁判権の行使、②藩庁による信教自由の侵害、の2点であった。
しかし、日本政府は诸外国への配虑から信教の自由については触れず、裁判権の侵害を问题视し、东本愿寺からの报告をもとに藩庁を追及する方针をとることになったのであった。
「琉球応接缀込」には、小栗により作成されたとみられる琉球藩庁との会谈方针である「琉球藩庁江応接见込按」(第1~3着)等が収録されており、第三着には本山重役の承认印がある。その后、7月に小栗自身が琉球に出张し、藩庁との交渉にあたることになる。
四、小栗宪一の琉球派遣
7月、小栗宪一は胶着した状况を打开するため琉球に派遣され、田原に替わって藩庁との折冲にあたることとなった。以下、小栗が着した「琉球日记」(善教寺蔵。以下、「日记」)をもとに见ていきたい。
7月19日、小栗は三岛秀亮とともに那覇に到着した。翌20日、内务省出张所内警察署に「御届」を提出し、その后は内务省出张所长の木梨精一郎や、同所员の川崎弼(内务四等属兼判事补)、伊藤忠雄(内务五等属兼判事补)を访问し、琉球出张の事情を告げている。
24日、小栗は藩庁宛に25日に面会したい旨の书翰(甲·第一号)を送っている。これに対して、藩庁侧は多忙のため延引したい旨、书翰(乙·第一号回答)で回答した。小栗は书翰提出后および藩庁からの回答受领后に出张所を访问していることから、木梨や出张所员と対策について话し合ったものと思われる。
25日、小栗は藩庁に対し、书翰(丙)をもって再度面会を申込む。その后、藩庁より再度延引したい旨の书翰(丁)にて回答があった。なお、小栗は同日、识名园で开催された宴会(出张所官吏の送别会)に参加している。
26日、これに対して小栗は书翰(戊)をもって藩庁へ再度面会したい旨述べている。その后、藩庁より书面にて回答があり、8月2日に面会することとなった。
同日、小栗は本山の寺务所长であった筱原顺明に宛てた书翰の中で、藩庁の対応に対する不満や、木梨や出张所员から理解と支持を得た旨について记している。
その后、「日记」によると、29日には「木梨宅访问「缕々说アリ」」とあり、30日および8月1日に末広直哉警部补が、31日に原上肇警部が小栗を来访しているほか、会谈前日の8月1日には小栗が木梨を访问しており、藩庁との会谈をいかに行うべきか、小栗と出张所员との间で対策が话し合われたものと思われる。
五、琉球藩庁との会谈
8月2日、首里城内において东本愿寺と琉球藩庁との交渉が行われた。
「日记」によると、东本愿寺から小栗·田原·三岛が、藩庁から亲里(伊舎堂盛英)·阿波根·摩文仁の各筑登之が同席し、会谈では、①书面上云云之件、②赠品返戻之件、③信徒处分寛大之件、の3点について话し合われた。
この会谈において小栗は、「琉球布教の仪は去る明治九年中、支那朝鲜布教に际し内国の近きを措いて外国の远きを先にすべき道理なしといふ议论より之れを元教部省へ届出て田原法水等を派遣せしなり」と述べ、内务省から「布教の仪は官许を受くるに及ばざる筋と可相心得事」との指令があり、布教に关しては官许を受ける必要がないこと、旧萨摩すなわち鹿児岛ではすでに真宗を解禁済であること、门徒への刑罚は他の刑罚と比较して苛酷であることを主张した。これに対して藩庁は、「当藩内地と异なり、人民殊に顽固にして、内地の如く开けざる故宗旨二派になりては相互に纷议を生ずる故に御断り申せり」と述べたほか、门徒の处罚は法律に基づいており适正であるなどと主张した。
帰宅后、小栗は藩庁宛に门徒の釈放を求める旨の书面を出している。しかし、藩庁からの回答はなく、8月4日に小栗は回答を督促する旨の书翰を出している。
翌5日、藩庁からの回答があったが、信徒の釈放は出来ないというものであり、藩庁から管长·大谷光胜宛の书翰を同封したのであった。
同日、小栗は藩庁宛に前述の回答に反驳する旨の书翰と、琉球における布教规则である「说教条规」十一款、「说教规则」六条および「条约案」を提出している。
この「说教条规」第一款に「王法为本ノ宗规ヲ以テ藩王ノ制令ヲ遵守セシムヘキコト」とあるが、すでに小栗は8月2日の対谈で藩庁に対して、「真宗は二谛相资の宗义にして王法为本を主张する故支那にありては支那の王法を本とし、日本に在ては日本の王法を本とす、岂琉球の藩政を妨げんや」と述べている。つまり、东本愿寺は真宗の教义である「王法为本」に基づいて、琉球藩王が定めた法令を遵守するとして、内地とは异なる解釈を用いて布教を进めていく点について明文化したのであった。
この点については、小栗の兄である小栗栖香顶の中国渡航の影响があったと考えられる。香顶は明治6年(1873)7月に北京に渡航し、小栗に书翰を送っているが、小栗はこれを整理した「支那开宗见込」を本山に提出している。この中で、香顶は中国布教にあたっては、本堂に阿弥陀如来のほかに太神宫や孔子も祀ることを提唱しており、现地事情にあわせた布教活动を摸索していたのであった。
8月6日、小栗は藩庁に対して书翰を送り、その后も引き続き书面による交渉を続けたが、藩庁は従来通り回答の延引を行うとともに、両者とも従来通りの主张を述べるにとどまった。
六、内务省出张所の方针転换と尚泰告诉
8月20日、东本愿寺は藩庁が小栗に宛てた书面の中で同人を诽谤する旨の记述があったとして、田原法水·自见凌云が原告となり琉球藩王·尚泰を出张所长·木梨に告诉したのであった。以下、「缀込」より引用する。
右原告、田原法水、自见凌云申上候、私共去ル明治九年十月元教部省江届済ノ上、当藩ヘ出张布教仕、人民各自ノ望ニ応シ适宜教谕仕候处、当
藩真宗禁止ノ仪ハ元ヨリ承知不仕、且ツ藩庁ヨリ御达モ无之候。然处、今般藩庁ヨリ别纸写之通リ、小栗宪一江来书中、私共阴谋云云ノ文言相
见ヘ、右ハ全ク私共ヘ悪名ヲ加ヘ诽谤候仪ニ有之、右书面本山江相回リ本宗教会公布相成候テハ、私共阴谋ノ悪名ヲ蒙リ、终身ノ名誉ニ关シ教
道ノ职分不相立仪ニ付、右无実诽谤ノ悪名删除致度、此段御裁判被下度奉愿候也。
「日记」によると、同日午后に木梨は小栗を出头させ、従来日本政府の态度として、东本愿寺が政府·出张所に対して调停を依頼することは、政府と东本愿寺が通じているように思われるため不可能としてきた。だが、このたび木梨は政府から本件を解决する権限を委任されたので、东本愿寺が出张所に调停を依頼する形式をとり、これに応じて出张所が设定した会谈の场で、藩庁による信徒の处分を出张所が直接谴责することとなったのである。
このため、东本愿寺は同日、出张所に対して书面を通じて调停を依頼するとともに、藩庁に対しても出张所に调停を依頼した旨、书面を通じて通知した。
翌21日、出张所は东本愿寺および藩庁に対し、明22日午后7时30分までに出张所へ出头を命じたのであった。
七、内务省出张所における対弁
8月22日、午前7时、东本愿寺から小栗·田原·三岛が、藩庁から亲里·阿波根·摩文仁が出张所に出头し、木梨ら出张所官吏立会いのもとで両者の対弁が行われた。
「琉球日记」(善教寺蔵)によると、「対弁」は午前7时50分に开始され、11时に昼食のため中断し、午后12时から4时まで再び行われた。その后、午后5时から6时まで「推问」が行われ终了した。
この対弁を记録した、「琉球出张 対辨笔记 秘密実録」(善教寺蔵。以下、「対辨笔记」)によると、対弁の冒头、出张所の警部は行政警察の职分として、双方の意见を聴取することになったが、会谈冒头に出张所から藩庁に対し、裁判権の行使について诘问があったのである。その后、东本愿寺·藩庁双方の意见陈述が行われたが、従来と同じ主张を缲り返すにとどまった。
午后4时30分、席を改めて小栗と田原が原告となり、再び対弁が行われた。その席上において出张所の警部は司法警察の立场として、藩庁は裁判権を认められていないにもかかわらず、裁判を行い信徒を处罚したことは、日本政府が有する裁判権(司法権)の侵害にあたると述べ、藩庁に対し24日までに始末书の提出を命じた。
24日、藩庁は出张所に始末书を提出したが、出张所警部は藩庁の印章がないとしてこれを受理しなかった。これに対して阿波根筑登之は、重大事件は藩王の印を用い、その他は三司官(亲里·阿波根·摩文仁)の自印章を用いており、藩庁の印章はないと述べたが、警部は新たな印章の作成を命じ、阿波根はこれに応じた。そして、26日に阿波根は改めて书面を提出するとともに、三司官の进退伺を提出した。
このように、藩庁は事実关系を认め始末书を提出したが、「田原法水略歴」(善教寺蔵)には、「此时(※対弁)、若シ彼等ニ于テ事実ヲ隠敝スルガ如キコトアラバ、小栗宪一、田原法水等ヨリ告発ニ及フ〔筈ニ〕、列席スベク内命アリタリキ」との记述があり、藩庁が异なる事実关系を述べた场合には、さらに追求するつもりであった。
なお、25日に小栗は藩庁から「藩王殿ヨリ大谷大教正へ御返礼」として、布地·焼酎などを受取っている。8月28日には、书面中の「阴谋云々」という文言は山城筑登之による误写であったとして、取替えたいとする旨の书翰を受取り、翌8月29日には木梨に対して和解を行う旨を述べている。
この会谈について、东恩纳『実録』に、「八月廿二日、藩吏と布教委员と内务省出张所に于て対决したる结果、田原等が藩令を屈り隠密に布教したるは责む可しと虽、又藩庁か信教自由の大政官令に背き、恣に门徒を处罚したるは、违法たりと云ふに决し、左の始末书を征せられたり」とある。
しかし、金城正笃·菊山正明·山口辉臣各氏が指摘している通り、出张所は藩庁による裁判権の行使を问题视したのであり、信教自由については何ら言及しておらず、善教寺に所蔵する「日记」、「対辨笔记」等の资料や、『県史』、『市史』中にも、信教の自由について触れた形迹はなく、东本愿寺が问责された事実についても确认できない。本稿では新资料のほかに、『市史』(「史料稿本(尚泰关系资料)」を用いたが、今后の课题として「尚家文书」(原本)を使用して、この点ついてさらに検讨する必要があろう。
小栗が琉球出张を行う前に开催された政府要人会谈では、政府は信教の自由については触れず、藩庁が裁判権を行使したこと自体を问题视する旨を述べているが、この事前の决定にしたがってこの対弁も进められたのであった。
なお、「対辨笔记」では、木梨が小栗に対して本件について、これまで琉球で発生した四大事件の一つであり、本件は裁判権が政府に属することを明确化することができた「好机会」であった、と以下のように述べている。
(※八月)廿七日 木梨曰、此度ハ実ニ琉球ニ于テハ一大事件ニシテ、(※栏外冒头 过日贵君渡海已来、藩庁総挂リニテ昼夜赤心セリ)。先年佛国军舰ノ応接、其后松田大丞ノ応接、其次ニ拙者ノ応接、今度本愿寺ノ応接ハ、第四ノ大事件ナリ。大教正ノ信徒ヲ爱恤シ、宗门ノ义务ヲ重ンスルハ感スルニ余リアル·ニシテ、当藩是迠裁判権ヲ私用シ、当内务出张所ニ于テモ、未タ国権ヲ振起スルノ机会ナキ处、此度贵君ノ応接ヲ好机会トシテ、警部ヲシテ云云ヲ达セシムルナリ。(※栏外冒头 実ニ朝廷ニ対シ奉リ、贺スヘキ美事ト云ヘシ)。不日、彼対弁ノ趣ヲ以テ追々推问ヲ遂ケ、両属ノ名义ヲ消灭シ、藩王ヲ改メ知事ト致ス·モ远キニ非ルヘシ。又曰、今般藩王进退伺ヲ差出ス故ニ、一往政官ニ御指挥ヲ受ケ、而后藩ノ官员ヲ罚シ、而后信徒ノ流刑ヲ免シ、罚金ヲ返却セシメ、而后教法自由ノ仪ヲ达スヘシ。此顺序アル故ニ、三、四十日ノ后ナラテハ、说教ノ公开ニハ至ルマシク、何分一ヶ月一度ノ便船ユヘニ、急ニ埒明兼ネル·也(以下略)
八、琉球处分后の布教活动
8月29日、小栗と三岛は乗船し、9月11日に京都へと戻った。
その后、10月25日に内务卿·伊藤博文から琉球藩庁に対して处分命令が下った。
翌明治12年(1879)3月、松田道之は琉球处分を通达し、4月4日、琉球藩は廃止され新たに冲縄県が设置された。
同月、田原を残してその他の僧侣は内地へと引扬げた。
その后、明治17年(1884)には说教场が设置され、明治22年(1889)には琉球别院となった。明治25年(1892)には琉球别院を廃止して、これを一般末寺に编入し真教寺となり、翌明治26年(1893)に田原は同寺第一世住职となった。
このほか、田原は明治14年(1881)12月に冲縄监狱说教许可を受け、监狱での说教を开始した。明治21年(1888)には垣花监狱教诲师となり、明治44年(1911)には出狱人保护事业冲縄自営会を设立した。同年、村上専精が冲縄を访问した际、有志によって田原の功绩を顕彰した记念碑を设立しようという机运が高まり、大正元年(1912)に寄附によって奥武山公园に石碑が建立、翌大正2年(1913)秋に撰文がなされ、大正4(1915)年4月に「田原法水纪功碑」(【写真2】参照)が落成した。
大正11年(1922)には、田原は监狱の教诲师や出狱者の保护事业に尽力したとして、司法大臣から免囚保护事业功労者として金杯および赏状を下赐され、冲縄自営会も大正12年(1923)以来、毎年宫内省奨励金を下赐されるようになった。昭和2年(1927)2月15日、田原法水は85歳で殁した。
その后、昭和19年(1944)10月10日の十·十空袭により寺院は全焼し、戦后は境内が米军に接収され仓库が建设された。本土复帰时に返还され、昭和50年(1975)4月に本堂が再建され今日に至っている。
おわりに
以上、本稿では新资料をもとに、真宗法难事件について検讨してきたが、以下の点について明らかにできたと考えている。
従来、本件についての先行研究や资料は少なく、不明点が多かったとされる本件であるが、新资料を见ていくことにより、とくに琉球布教にいたるまでの経纬、东本愿寺と内务省·出张所との关系を具体的に明らかにできたほか、従来知られていなかった田原法水·自见凌云による尚泰の告诉などついて明らかにできた。
前述の通り本件では当初、主な争点となったのは、藩庁による信教自由および司法権の侵害、の二点であった。
この点について、东本愿寺は小栗宪一を琉球に派遣し、藩庁と折冲することとなったが、派遣前すでに东本愿寺と大久保系の日本政府要人(松田道行·吉原重俊)との间で事前协议が行われ、信教の自由について议论することは対キリスト教の关系上困难であるため、司法権の侵害を论点とすることとなった。
そして、この会谈をもとに小栗は藩庁との折冲案を作成し、本山の同意を得て琉球へと向かった。
那覇到着后も木梨をはじめとする出张所员と频繁に接触し、藩庁の回答について报告するとともに対策が话し合われ、これをもとに小栗は引き続き藩庁と折冲にあたったのであった。
8月22日、出张所で行われた対弁は、政府から権限を委任された木梨が、东本愿寺の依頼によって行われた形式をとった。当初の予定通り、司法権を侵害したことを谴责するものであり、これにより藩庁は出张所に対して始末书を提出した。政府にとってこの法难事件は、当时必ずしも明确ではなかった琉球藩内における司法権が日本政府に属することが确认された「好机会」であった。
琉球处分后、东本愿寺は寺院を设置し、监狱说教·免囚保护事业なども行ったが、琉球と同じく禁教地であった鹿児岛県とは対照的に、信徒を大量に获得することなく、政府から积极的な支援を受けた形迹は见られない。
日本政府にとってこの真宗法难事件は、司法権が日本政府を明确にする「好机会」ではあったが、鹿児岛県のように真宗による布教活动をすすめることによって、民心を安定させようとする意図はなかったものと思われる。また、海外布教に积极的であった大久保利通が暗杀された后、政府内では方针が転换され、琉球·清国·朝鲜布教に积极的でなくなった可能性がある。
なお、东本愿寺は琉球布教を开始した时期に、上海(明治9年)·釜山(明治10年)においても布教活动を行っている。布教にあたっては大久保利通らの激励を受けたとされるが、実际には政府の积极的支援を受けた形迹はなく、现地人の信者を殆ど获得できなかったのである。
とくに、清国では日清修好条规によって布教権が明记されていなかったため、欧米列强のキリスト教宣教师のような布教活动を行うことが出来ず、本山の内纷が生じたため、明治12年(1879)に布教活动を缩小し、明治16年(1883)には一时中断した。明治18年(1885)に活动を再开したが、対象は在留邦人であった。
一方、东本愿寺は琉球で布教を行う际、「说教条规」などを作成し、真宗の教义である「王法为本」について、内地とは异なる解釈を用いて布教活动を进めて行こうとした点は注目に値する。
この点については前述の通り、小栗の兄である小栗栖香顶の中国渡航の影响があったと考えられる。
明治31年(1898)、小栗は连枝とともに韩国を访问し、皇帝と面会している。この时、小栗は「真宗ハ王法为本ノ宗义ナレバ韩帝及ビ皇太子ノ尊牌ヲ别院ニ安置スルコト」などを奏上し、朝鲜布教においては设置する尊牌を、天皇ではなく韩国皇帝としているが、これは琉球における法难事件の経験を参考に行われたものだと思われる。
明治30年代、小栗は本山议制局长をつとめ宗务に关与するとともに、内地雑居反対を唱えるなど、引き続きキリスト教対策に従事したのであった。
冲縄では、明治30年代に西本愿寺が、大正期になると日莲宗や曹洞宗や他宗派も布教を开始している。しかし、日本本土とは异なり檀家制度がなく、民间において仏教の影响が少ないという歴史的背景を持つ冲縄においては、同じく禁教地域であった鹿児岛や、明治初期に布教を行った北海道などと比べると、今なお布教活动は顺调に进んでいるとは言い难い。
〈资料〉
谢辞 本稿执笔にあたって、下记の诸氏、寺院、机关には、资料の阅覧·撮影等に御高配を赐りました。记して感谢申し上げます。
正林寺、真教寺、信行寺、真光寺、善教寺、知名定寛、长谷畅、东本愿寺冲縄别院、东本愿寺鹿児岛别院、日田市教育庁咸宜园教育研究センター、福岛栄寿
(継承略、五十音顺)
附记 本稿は、科研费「新出资料の调査と分析に基づく冲縄仏教史·真宗史に关する総合的研究」(18K00088、基盘研究(C)、研究代表者:福岛栄寿大谷大学教授)の研究成果の一部をなすもので、拙稿「明治期の琉球における真宗法难事件」(拙编『浄土真宗と近代日本―东アジア·布教·汉学―』、勉诚出版、2016年)を加笔·订正したものである。
在琉球发生真宗法难事件的研究和意义
川边雄大
【摘要】13世纪到17世纪,日本佛教的真言宗、临济宗和净土宗先后传入琉球,但并未在民众中得到普及。17世纪初,在萨摩藩的压力下,琉球不得不开始禁教净土真宗。
事实上,萨摩的一些船员,通过组织“中山国尼讲”、“中山国廿八日讲”等“讲”(信仰结社),以妓女为中心进行秘密传教。
在此期间,发生了三次信徒被琉球国(之后的琉球藩厅)逮捕镇压的法难事件 (1839年“知念仁屋佛像持下事件”, 1853年“中山国廿八日讲的法难事件”,1877年“第三次真宗法难事件”)。
本发表主要围遶“第三次真宗法难事件”展开。1877年琉球藩厅逮捕并对信徒进行处罚,后经由内务省出张所(那霸)介入得以解决。关于这次法难事件的研究和资料并不多见。近年,本人收集并整理了与相关的研究资料,幷发现了一些新出史料。本发表将在新发现的各种史料基础上,对这一事件进行详细解读,并阐明其意义所在。
【关键词】净土真宗 东本愿寺 真宗法难事件 琉球藩厅 内务省出张所
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